筆者の見解
このページの趣旨
未整理の項目を列挙しています。調査が不十分な所や筆者自身考えがまとまっていない部分も多いので、少しずつ整備していきます。
大前提として筆者は無政府主義者でも完全自由主義者でもありません。あくまでも法による秩序の保たれた社会を死刑無しで実現する、というスタンスです。
パート1
- 制度としての死刑には反対しない。
- いわゆる「敵味方刑法」の考え方には強い反発を感じる。
- 犯罪を行ってしまった者に対しては矯正を第一に対処すべき。
- どのような凶悪な犯罪者を行った者も適正な指導により更正可能である。そのコストは小さくないが惜しんではならない。
- 犯罪を行うに至った経緯に十分な配慮を行うべき。
パート2
- 少なくとも太平洋戦争における降伏の確定した1945年8月15日以降、本邦において死刑に該当すべき犯罪は存在しないと認識している。
- 一般人(治安関係の公職におよび国家の中枢ある者「以外」をさす)に対する死刑は特に悪質な殺人に限定するべき。
- いわゆる「新左翼過激派」による爆破事件(丸の内三菱重工ビル爆破[1974年])や「オウム真理教」によるサリン放出事件[1995年]などの組織的なテロ犯罪も死刑には該当しないと認識。(組織の指導者について、一部保留する部分はあるが、死刑にこだわる必然性は感じない。)
- 悪質性は被害の規模や手段よりも、犯罪の目的に着目して検討すべき。
- 治安関係の公職にある者の職務上の行為については別途、一般人より厳しい基準を適用するべき。その場合、実際の行為者より指揮命令者を厳罰に処すべき。
- 権力の行使に伴う犯罪は手段にかかわらず、厳しく処罰すべき。
- 権力の行使に対する抵抗は、正当な権利であり責任は大幅に軽減される。
パート3
- 事件現場における警察官等による暴力行為者の殺害は「裁判無き刑罰」であり緊急やむを得ない場合に限定されるべき。
- 刑事犯における「故意性」については厳格に解釈すべきで、拡大解釈は許されない。
- 上記の例として、抵抗を封じるため加えた暴行の結果相手が死亡した場合、これは殺意なしと認定すべき。抵抗を封じるための暴行の結果としてたまたま死に至ったので、適用すべき罪状は暴行致死。
- 情動による行為は故意と認定するべきではないし、情動は情状として十分に酌量すべき。
- 履歴(再犯)による刑の加算には反対。再犯の防止は処罰では無く矯正によって行うべきであり、矯正の失敗は国家の責任。
- 未必の故意は濫用されてはならない。
- 量刑はあくまでも行為者の故意性のみで判断すべきで、被害の程度(被害者の人数や苦痛の程度)や被害者の感情に配慮するべきではない。
パート4
- 被害者の救済(特に心のケア)は別の次元の問題として手厚く対応すべき。
- 日頃から報復感情は何もよい物を産み出さないという共通理解を広める必要がある。
- 犯罪に対する抑止力としての刑罰には反対する。犯罪の防止は犯罪の動機となる状況を解消することに依って実現するべき。
参考文献、関連サイト、備忘録等
- 死刑のある国ニッポン 森 達也 , 藤井 誠二
- 死刑に抑止力はあるのか https://umoregicho.hatenablog.com/entry/2018/11/05/234540
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更新: 2020-08-27 17:43:42 / [PHP 7.4.33]